源泉所得税 納期の特例に関して

税理士部門

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給与支給人数が10人未満/月だと、源泉所得税の納付が半年毎でOKとなる特例があります。
この特例で納付する時は1月~6月に支払われた給与の源泉所得税は7月10日が納付期限となります。
源泉所得税は、納付期限を1日でも遅れてしまうと「不納付加算税」が課せられます。さらに「延滞税」も課せられるので納付期限はご注意ください。
納付期限に遅れてしまうと「言い訳は一切通用せずに加算税が課せられる」ことになりますので、期限だけはお忘れないようお気を付けください!!!!